コーポレートガバナンス

内部統制システム整備及び反社会的勢力排除に関する基本方針

エスキュービズムは、「よいモノを普及させる仕組みを創ることで、自らの手で世の中を変えていきます」という経営理念のもと、ステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく、以下のとおり内部統制基本方針を定めます。

方針

  1. Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

    1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
      1. (1)グループのコンプライアンス体制にかかる規程とともに、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
      2. (2)コンプライアンスの推進については、管理部で統括することとし、同部を中心にグループの役職員教育を行う。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。
      3. (3)グループの内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
      4. (4)監査役は当社グループの法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
    2. 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

      「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報については保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとする。取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。

    3. 当社及び子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
      1. (1)グループのリスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、各グループ会社がリスクについての管理責任者を決定し、同規程にしたがったリスク管理体制を構築する。
      2. (2)当社の代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、当社及び子会社の経営環境、事業活動、会社財産の状況を踏まえたリスクの識別、分析及び評価を実施するとともにリスク対策を協議実行する。
    4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      1. (1)当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
      2. (2)取締役会規則、職務権限規程、業務分掌規程を定め、当社及び子会社の取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
    5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

      「業務分掌規程」及び「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社統括担当部門は、所管業務を通じて、子会社の事業における内部統制システムの構築・整備・運用について指導・管理する。また、子会社の決算書類及びその他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。

    6. 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

      監査役はその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助すべき使用人を必要に応じて配置する。

    7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
      1. (1)監査役の職務を補助すべき使用人が監査役補助職務を遂行するときは、取締役からの指揮命令を排除し、独立した立場で、監査役の指揮命令に基づき職務を遂行するとともに、監査役からの指示内容等について、守秘義務を負うものとする。
      2. (2)監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動等に関しては、あらかじめ監査役の同意を得る。
    8. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
      1. (1)当社及び子会社の取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部者通報の通報状況及びその内容をすみやかに報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
      2. (2)監査役への通報を理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制とする。
      3. (3)監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わないものとするとともに、監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができるものとする。
    9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
      1. (1)監査役は、取締役会に出席するほか、重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。
      2. (2)監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議ワークフロー等について、いつでも閲覧することができるものとする。
      3. (3)代表取締役社長と監査役は定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識と信頼関係を深めるように努める。
      4. (4)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  2. Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

    1. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
      1. (1)当社グループの社内規程等に明文の根拠を設け、グループの社長以下役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
      2. (2)反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。
    2. 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
      1. (1)反社会的勢力の排除を推進するために管理部を所管部署とし、また、各グループ会社に不当要求対応の責任者を設置する。
      2. (2)「反社会的勢力対策規程」等の関係規程を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組む。
      3. (3)「反社対応マニュアル」において、反社会的勢力に対する姿勢について明文化し、グループ全役職員の行動指針とする。
      4. (4)取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
      5. (5)反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関から得た反社会的勢力情報の収集に取り組む。
      6. (6)反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と密な連携関係を構築する。
    3. 以上

      平成29年5月15日改訂

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